生前贈与とは、代表的な相続税対策の一つです。生前のうちに相続人に自分の財産を贈与し、支払わなければならない税金を軽減します。
ただこの生前贈与をする際に注意する点があります。それは贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されているので、被相続人の財産状況をしっかりと把握した上で上手に活用しなければ、逆に節税にならない可能性があります。
生前贈与を利用した節税対策には、基礎控除である110万円を有効活用することや、配偶者控除の利用方法があります。ただし上記には条件があります。婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であり、なおかつ居住用不動産またそれを得るための金銭の贈与であることが条件となります。
ただし、相続税対策のために生前贈与として基礎控除額分を数十年間仮に継続したとしても、毎年決まった金額の贈与を繰り返していると、そのうち税務署に目をつけられます。単に財産を分割して贈与しているだけであると判断し、これまで贈与が行われた全額が贈与税の対象になってくる場合もありますので注意が必要です。
そこで、税務署に目を付けられないように贈与する度に書面を作成し、毎年贈与する金額を変えて、意図的に基礎控除額(110万円)を少し超える贈与を行い、贈与税を納めておくのも一つの方法です。