名義預金とは名目的には配偶者の方や子どもや孫等の名前で預金を行っているが、収入等を考慮すれば、実質はそれ以外の本当の所有者が存在します。つまり、簡単に言えば親族のだれかに名義を借りているだけのことを名義預金と呼びます。
したがって、名義は被相続人でなくても、実質は被相続人に関係する預貯金と判断されるものは、被相続人の遺産に当てはまり、相続財産として課税対象となってしまいます。
父親が亡くなり、母親と子ども達が相続をした際は、その相続の10年前に数百万円に及ぶ額が母の銀行口座に父の口座から移行されていました。税務署は、これを名義預金だと主張するのです。ただ実際にこれが贈与であるとすると、申告の必要はなくなりますし、しかも贈与税は既に時効となっています。
調査ポイントについては、こちらで挙げると切りがありませんが、隠し口座や名義資産、預金の生前贈与等の指摘が大半になってきます。
またたとえ贈与契約書を作っていたとしても、親がPC等で贈与契約書を作成、捺印しそのことを子どもが知らされていなかったり、子どもがあまりに小さかったりする場合には、それをもらうという意思が伝えられていないことになります。このケースでも「贈与は成り立っていないので、これは名義預金になります」となってしまいます。