相続に不安をお持ちの方へ

「親が亡くなった時に、相続税はかかるの?」
「もし、かかるのであればいくら納めなくてはいけないの?」
ご相談頂き、今後相続税が発生する可能性があれば、相続税額を試算いたします。
早期段階で現状を把握しておくことが非常に重要であり、現状を把握できれば早期に相続対策を検討することも可能です。
相続税について
相続税の納税と申告手続きに関しては、相続発生日の翌日から10ヶ月以内に、相続人の死亡時の居住されていた住所を管轄する税務署に申請する必要があります。
また、相続税には基礎控除額があらかじめ定められており、相続の財産額が基礎控除額を超過する場合のみ相続税の支払いを求められます。
基礎控除額については下記の計算式で算出することができます。
3,000万 + 600万 × 相続人の数
相続税について
1.単純承認

最も一般的な相続方法が単純承認です。これは被相続人の方の遺産をそのまま継承する方法です。このケースでは特別な手続きはしなくてよく、相続発生から3ヶ月以内に他の手続きをしなければ、自動で単純承認をしたものとみなされます。しかし、被相続人の遺産の中に借金などの負の財産がある時には、それは残された遺産の中でも最優先で支払っていく必要が出てきます。
2.相続放棄

被相続人の財産を放棄し、残されたすべての財産を相続しない方法です。
被相続人の財産よりもそれ以上に負債の方が多い場合には、この方法がベストでしょう。相続人が相続発生日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」の申請を行い、それが問題なく容認されれば相続人ではなくなります。ですので、被相続人の負債を承継しなくてよくなります。
※最初の相続人が財産放棄をした時は、第二、第三順位へと相続する人が代わっていきますので、状況によっては相続人になる人全員が放棄しなければなりません。
3.限定承認

プラス面の財産が多いのか、マイナス面の財産が多いのか不明瞭なときに適切な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済していくという条件のもと相続を承認する方法です。たとえ財産を全額清算して借金だけしか残らないような場合であっても、足らない分を支払う必要はありません。逆に借金返済をしたことで、財産の方が上回ってしまうようでしたら、差し引いた財産については受け取ることができます。限定承認の手続き方法に関しては、相続発生日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を申請します。
※限定承認は一見メリットの方が多いのではと思われがちですが、多くの時間と手間を必要としますし、法定相続人となる方が何人もいる場合にはすべての方が手続きをする必要があることに気をつけましょう。
現金の相続の場合
預貯金の相続の場合
不動産の相続の場合
最も代表的な不動産相続として下記の2つの方法がございます。
法定相続分通りの比率で分配する方法
1代償分割
相続人の中の一人が代表者となって名義を相続する代わりに、他の相続人に対しては所有分に基づいた評価額相当の現金を交付する方法です。
2換価分割
不動産を売却し、売却によって得た売却代金を相続人間で分割する方法です。