よくある質問

Q 養子は相続人になりますか?
A

養子の方も実の子と同様に相続人になります。
また実の両親と養親の両方の財産が相続できる権利があります。
ただ特別養子縁組をしている場合には実の両親の相続権は抹消されてしまいます。

Q 入籍はしていないのですが、長年一緒に生活しています。相続人としては認められますか?
A

内縁の妻などの正式に婚姻届を出していない人は相続人になることはできません。遺言書に遺産を譲ると書いてある場合や「特別縁故者」と認定された場合は、財産を譲り受けることが可能です。

Q 葬式にかかったお金が相続税の計算で控除されると伺ったのですが、本当でしょうか?
A

相続税額を算出するプロセスで債務控除といわれる、被相続人が相続の発生時点で負っていた借金や納税の義務等について、その被相続人の遺産の合計額から差し引いた、その残額に税率を上乗せするという仕組みになっています。
葬儀費用は、被相続人が生前に負っていた債務とはちがうのですが、ただその発生原因が被相続人の死去によるものということから、これを負の財産と判断してその控除が認められています。
控除対象となるのは、実際の葬儀費用や寺院へのお布施、戒名料、葬儀の食事代、遺体の搬送費用等になります。初七日や四十九日の法要、香典返し、お墓や仏具、遺体の解剖等は、葬儀費用には含まれませんので、除外となります。
また原則として、相続放棄をされた方や相続権がない方については、相続税の計算上、債務控除が認められませんが、その方が実際に負担した葬儀費用は、相続放棄等に関係なく、控除可能となっています。

Q 銀行などの金融機関が提案している相続の生前対策との具体的な違いは何ですか?
A

銀行が提案している相続の生前対策は、基本的に資金融資をベースとしたものになっているのが大半です。
借入れを行わなくてもできる生前対策は他に複数あります。
お客様の個々の状況に合わせて最適な提案をいたしますので、費用を抑えた対策も可能です。

Q 遺産分割協議がすべて終わった後に、新たに財産が見つかりました。 どうすれば良いですか?
A

相続人間で不満が発生しないようであれば、再度改めて遺産分割協議を実施し、発見された遺産を分割するだけで完了です。

Q 被相続人が借金の連帯保証人になっていました。相続人への影響は何かあるのでしょうか?
A

相続放棄などをしていない場合は、連帯保証人としての義務も一緒に相続することになってしまいます。この場合は法定相続分の割合まで、支払わなければなりません。

営業時間 日・祝
8:30-17:15
…指定の土曜日のみ営業

今井真人税理士事務所