前回とは反対に、今度は「相続を受ける側」からのお話をいたしましょう。
「親が亡くなった時」そんなことを考えたくはない、そうお思いになるのも当然のことです。

しかし、早期段階で現状を把握しておくことは非常に重要であり、現状を把握できれば早期に相続対策を検討することも可能です。
相続税の納税と申告の手続きに関しては、相続発生日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ申請する必要があります。

相続税には基礎控除額が定められており、通常の相続の際には、ほとんど相続税の発生は心配しなくても大丈夫と言えます。
しかし、現金や預貯金、不動産などのプラス面の財産だけでなく、借金や住宅ローン等の負の財産も、相続の対象になります。

こういう場合には、相続も「単純承認」「相続放棄」「限定承認」と3種類の相続方法の中から最善の方法を選んでいかなくてはなりません。
特別な手続きをしなければ、自動で単純承認となりますが、他の2つの方法を選ぶなら、相続発生日から3か月以内に申請しなくてはなりません。
大切な方が亡くなってからの3ヶ月。

どう相続するかをゆっくりと考えてという時間ではないと思います。
そういった意味も含めて、早期の現状把握はとても大事なのです。

ご相談いただければ、相続税額の試算もさせていただきます。
当事務所へ、今すぐお問い合わせください。お待ちしております。

今井真人税理士事務所