生前対策は愛知県岡崎市の当事務所の税理士にお任せ
生前対策をおこなう際に、
生前贈与をおこなうかたが多いと思いますが、
相続人同士が揉める原因となってしまうのも事実です。
揉める要素は本当に贈与をしたのかどうか、
相続人は財産をもらったという自覚はあるのかです。
贈与契約書を作成し、二人が署名をすることが大事になります。
専門家に依頼すればスムーズにおこなうことができるので安心です。
また、通帳や印鑑、カードを渡すことや預金口座に振り込みをおこない、
もらったかたが自由に使えるということもポイントになります。
亡くなったかたの稼ぎがもとになっている預貯金の場合は、
名義が誰になっていても相続税はかかりますが、
亡くなったかたの名義ではない預貯金の場合は、
相続税はかからないという仕組みになっています。
家族の預貯金口座にお金を移した場合は、贈与税がかかります。
たとえば一人暮らしをしている娘に年間100万円を超えるお金を振り込み、
生活費や学費でしたら贈与になりますが、贈与税はかかりません。
その理由は父には娘を扶養する義務があるからです。
生前対策には色々な方法があり、生前贈与にもさまざまな方法があります。
トラブルにならないようにするためには、
専門家に依頼するのが一番です。