生前対策が必要な方は愛知県岡崎市にある当事務所の税理士にご相談を
今後時価が上昇すると考えられる土地を持っているのなら、
地価が上昇する前の時価で税額を算定できるメリットがあります。
そして、今後収益を生み出していくと考えられる不動産を持っているのなら、
発生する収益を直接相続人に帰属させて、
相続税額が増加するのを回避できる事ができます。
相続時精算課税制度を選択してしまうと、
暦年課税に戻る事はできないのが注意点になります。
また、直系尊属から30歳未満の孫やひ孫へ教育資金を贈与するのなら、
1500万円までは贈与税が非課税になります。
相続前3年間の贈与については相続とみなされるものの、
教育資金の贈与に関してはその対象から外れます。
受贈者が30歳までに使い切れなかった分は、
課税の対象となるのが注意点になります。
生前対策を行う上で生前贈与は非常に大きなポイントになります。
メリットのある生前贈与を実現するためには、
利用できる制度についての知識を有する事が大切です。
そして適切な判断をして手続きを行う事で、相続税を抑える事ができます。
その時々に適した適切な生前対策があるもので、
まずは愛知県岡崎市にある当事務所の税理士にご相談ください。
相続税の高さに頭を悩ませている方は少なくありません。
先々の事を考えて早めの対応をするのが一番で、
税理士報酬はかかっても大幅に相続税を抑えられる事も非常に多いです。