平成24年の贈与シ-ズンは始まっています@相続贈与のご依頼は今井税理士
贈与税は毎年1月から12月までの贈与分を翌年2月1日から3月15日までに申告することになっています。
これを『暦年課税』といいます。
3月15日の申告も終わったことから、新しい贈与のための暦年が本格的にスタ-トしたと言えます。
さて、このブログの2月25日でも述べたことです。
贈与は相続を見据えて実行しましょう。そのためには、
〇贈与税の非課税枠110万円にこだわらず贈与することが大切な場合もあります。
〇子供以外に贈与した方がいいこともあります。
そのあたりを、身近にいる専門家に聞いてみて下さい。
今井税理士@相続贈与の相談多数