税務調査という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、相続税についても、税務調査が入ることはあります。
相続税の場合には、9月から11月頃に実施されることが多く、申告してから2年以内ぐらいの調査が大半ですので、それを過ぎても何もなければ、特に問題がなかったと判断できるかと思います。

税務調査は、通常2名の担当者が4時間程度2日にわたって調査を実施します。
その際に、隠し預金がないか家庭のことを質問されたりもします。

預金の名義は家族になっているけれども、実質的には相続の対象になる財産ではないか、もしそうなら納めるべき相続税が不足しているのではないか、そういった内容を税務署は調べるわけです。

もちろん事実を隠すことをしてはいけませんが、専門家にご相談いただければ、内容を確認し、加算税や延滞税といった本来払わなくてもいい税金を少しでもおさえることは可能です。

ご家族にとっては、これは相続ではないと考えていたというものが、名義預金と判断されるケースもありますので、是非一度、今井真人税理士事務所へご相談ください。

今井真人税理士事務所