相続を行う際の税理士の必要性
相続が発生したら、具体的に何をしたらよいのでしょうか。
相続は何回も発生することではないので、
正直何をどうしたらよいのかわからないという方が
多いのではないでしょうか。
相続方法は、3種類あります。
単純承認・相続放棄・限定承認について、
それぞれの方法についてご説明いたします。
・単純承認
被相続人の権利義務を承継することを
相続人が無限定に承認する場合に利用する方法です。
・相続放棄
相続人が遺産の相続を放棄する場合に利用する方法です。
被相続人の負債がたくさんあり、相続することで、
負債を被る場合に利用する方法です。
・限定承認
相続財産で負債を弁済した後、
相続財産から余りが出た場合にその分を相続できる方法です。
相続する際には、様々な手続きが一度に押し寄せてきます。
何から手をつけてよいのかわからなかったり、
どう進めていけばよいのか迷ってしまう方が多く見受けられます。
相続が発生したら、まず愛知県岡崎市にある
当事務所の税理士にご相談ください。
相続のスペシャリストがあなたのお悩みを解決いたします。
また、相続には相続した際に相続税が発生いたします。
簡単に説明いたしますと、
故人が所有していたものに相続税がかかります。
相続税の申告と納税は、相続が発生したことを
知られた日の翌日から10ヶ月以内に、
故人の方の当時の住所地の税務署に対して納税しなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、
本来納税するべき税金以外に加算税がかかります。
また、期限までに納税できなかった場合には、
延滞税も発生しますので注意が必要です。