相続に関するご相談は愛知県岡崎市の税理士にお任せください。
相続の問題には誰もが一度は直面するものですが
正しい知識を持って事に当たらなければ、
取り返しのつかないことになりかねません。
相続が開始してから、相続人が取ることができる手段は、3つあります。
1つ目は、単純承認です。
これは最もシンプルな相続の方法で、
相続人が被相続人の権利、義務を無限に受け継ぐものです。
この相続方法で注意しなければならないのが、この時、相続人が受け継ぐのは、
被相続人の土地などの資産だけではなく、借金などの負債も受け継ぐということです。
さらに、注意しなければならないのが、相続人が相続財産を一部でも処分してしまったとき、相続開始を知った時から3か月以内に他の手段を取らなかったときなどは
単純承認をしたものとみなされてしまうということです。
2つ目は、限定承認です。
これは、相続財産の資産から負債を差し引いたものを
相続できるというものです。この方法自体は、非常に相続人にとって有利なものですが、
手続きが民法によって細かく定められています。例えば、共同相続人がいる場合は、
全員で共同してしなければならないこと、3か月以内に相続財産の目録を作成して、
家庭裁判所に提出して申述しなければならないことなどです。
3つ目は相続放棄です。
これはその相続に関しては初めから相続人とはならなかったものと
みなされるというものです。家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
以上にあげたように、相続に関しては、正しい知識を持って
迅速に動かなければなりません。
相続の際には、是非、当事務所にご相談いらしてはいかがでしょうか。