相続が開始された後、相続人が取ることができる手段には、
単純承認、限定承認、相続放棄の3つあります。
相続人は3カ月以内にこの中からどういう手段を
取るか選ばなければなりません。

この中では、限定承認以外は、他の共同相続人が
どういう手段を取ったかにかかわらず、単独ですることができます。

ここでトラブルになりやすいのが、共同相続人のうちだれか一人でも、
相続財産を処分してしまった場合、その相続人は単純承認したものとみなされ、
他の共同相続人は限定承認することができなくなります。

そのため、共同相続人間の対立が激しい場合は、
家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

また、縁遠かった相続人が存続の場面に突然現れて、
自身の相続分を要求するというケースもあります。

被相続人が何の手も打たず、死亡してしまうと、
法定相続人には、法定相続分を請求できる遺留分減殺請求権があるので、
共同相続人として対抗できる手段はありません。

しかし、生前にその相続人が被相続人に虐待や侮辱などの
非行を行っていた場合、被相続人は推定相続人の廃除請求を
家庭裁判所に請求でき、これは遺言でもできます。

このように、相続に関するトラブルには、様々なものがあり、
早期に手を打たないと後の祭りになってしまうケースも多々あります。
愛知県岡崎市で税理士の当事務所には、
専門家がそろっており、お客様の状況に応じて適切なアドバイス、
対応をさせていただきますので、ぜひご相談にいらしてください。

今井真人税理士事務所