相続が発生した場合、いくつかの手続きを
しなければいけません。まず、死亡届を書き、
「死亡診断書」と一緒に住所地の役場に提出し、
「死体火葬許可申請書」を死亡から7日以内に死亡届と同時に
申請してください。お葬式時には、領収書を整理しておくのも
忘れないようにしましょう。

次に、「銀行口座の名義変更」をおこないます。金融機関に名義変更を
おこなえば、お金の引き下ろしができなくなります。
ですが、まったくお金が引き下ろせないのでは、
生活ができない場合がありますので、先に申請しておくことです。

これらの金融機関の手続きは個人で対応する場合には、
書類の書式が煩雑であるため、手間がかかり、
また間違いがあると、正しい税務の手続きができない
恐れがございます。

このような無駄な時間やご依頼主様の負担を軽減するためにも
ぜひ、愛知県岡崎市の当税理士にお任せいただければ、
速やかに対応させていただきます。

相続のことは、そのまま放置しておくと、後で税務上も
ご依頼主様が不利益を受けてしまうことも多く、
手続きを疎かにしたまま放置してしまうことも
珍しくございません。
どのような少額の場合でも、ぜひご相談ください。

今井真人税理士事務所