遺産整理業務を行わないといけない方は、
愛知県岡崎市にある当事務所の税理士にご相談ください。
相続財産の調査を行い、不動産屋預貯金の名義変更手続きを、
相続人の代わりに税理士が行うことができます。
決して相続人の方ができないことではないのは間違いありません。
ただ、専門的な知識と自由に動ける時間が必要になります。
そして、相続税の申告に関しては、別途費用がかかります。
信託銀行に比べると、トータルで一ヵ所への依頼で済む為、
費用を少なく収めることができます。

亡くなった方の財産と債務を記載することで、
財産内容を明らかにする財産目録を作成します。
もしも、債務等のマイナスの相続債務がある場合は、
亡くなった方の債権者から請求される可能性もあります。
その為、早い段階で被相続人の財産目録を作成しないといけません。

さらに、遺産分配協議に向けてのお力にもなれます。
この遺産分配協議次第によって、大きく相続税の金額が変わることもあります。
必要であるのなら、相続に強い弁護士を紹介することも可能です。
遺産整理業務は面倒な上に、決して必ずしもプラスにはならない可能性もあり、
慎重に進めていかないといけないものです。

今井真人税理士事務所