相続税は遺産が相続税の基礎控除を超える時には申告と納税が必要になってきます。
そして相続税の申告が必要なら相続発生後10ヶ月以内に申告をしないといけません。
相続税の申告が必要になる方は10%以下であるものの、該当しないとは限りません。
いざ相続税の計算をする際には、土地や建物などの不動産や金融資産、
あるいは死亡保険金や美術品などが遺産の範囲になる為、
その全てを計算しないといけません。
また、未払いの税金や医療費あるいは、
借入金などのマイナスの財産についても計算が必要になります。
これらを総合して相続税の申告が必要であるかどうかを考えないといけません。

ただ当然これらの部分についての計算方法が分からない方もいるでしょう。
税務署から相続のお尋ねが送られてきて慌てている方もいるはずです。
これらの方は愛知県岡崎市にある当事務所の税理士にまずご相談ください。
すぐに相続税の申告が必要であるかどうかを確認し、適切な対応ができます。
故意であるかどうかは別として、
相続税の申告が必要であるのに放置してしまうと、
大きなペナルティーを受ける事になります。
万全を期すのなら、専門家である税理士に依頼するのが一番であって、
相続税の申告が必要であると思う方は特に税理士に依頼するのがおすすめです。

今井真人税理士事務所