相続手続にはそれぞれで決められた期間があります。
限定承認や相続放棄は相続開始後3ヵ月以内で手続きが必要になります。

相続税の申告や納付は10ヶ月以内です。
葬儀その他の行事が立て続けにある中で、
相続発生後の行うべき事に対応していかないといけません。

まず、被相続人の死亡後に関係の連絡や葬儀の準備を行う事になります。
7日以内に死亡診断書を添付し市区町村長に死亡届の提出をし、
葬式費用の領収書等の整理や保管をします。

遺言書の有無を確認し、遺産や債務の概要の把握も必要です。
相続人の確認をして相続の放棄あるいは限定承認をするかどうか、
所得税の申告と納付もしないといけません。

さらに遺産や債務の調査や遺産評価や鑑定をします。
遺産分割協議書の作成をし、相続税の申告書の作成もする事になります。
相続税の申告と納付もし、遺産の名義変更もします。

このように相続発生後に行うべき事は山のようにあります。
当然ある程度の時間と手間がかかります。

大切な方がなくなった中だからこそ、精神的にも肉体的にも負担は大きいです。
愛知県岡崎市にある当事務所の税理士に依頼いただければ、
全ての事柄に対して適切な対応ができます。

相続発生後の対応について頭を悩ませている方は、
まずは当事務所の税理士に一度ご相談ください。

当然ご相談した上で依頼するかどうかを決める事ができます。

今井真人税理士事務所