生前対策を行う上で生前贈与は非常に有効な方法となります。
しかし、まずは生前贈与を行うのが得策なのかどうかを知る事が大切です。

自分の財産がどれぐらいあるのか、そして法定相続人等を想定し、
配偶者の税額軽減等も適用した上で相続税額を計算するのが基本となります。

相続税について何%の税率が適用されているかが分かります。
贈与後3年以内に相続が発生した場合は、贈与財産は相続財産に含まれます。

何かの病気になったからといって、
急いで贈与をして相続額を減らそうとしても、効果はありません。
そのため、生前贈与を行うのなら、長期的視野が必要になります。

また、1人が1年間に110万円までの贈与を受けた場合は、贈与税はかかりません。
できるだけ多くの人に贈与をしていくのなら、短期間で生前贈与の効果はあります。

しかし、贈与する相手が少ないと効果を発揮するまでに長い年月がかかります。
贈与税の申告が必要ない110万円以下の連年贈与は、
税務署に認めてもらうのは困難であるのも覚えておかないといけません。

生前対策を行う方法は様々です。
その中の一つであるのが生前贈与です。

しかし、その時々で適している方法は変わってきます。
だからこそ、多くの方は専門家である税理士に依頼しての対応をしています。

何かお悩みの事があるのなら、愛知県岡崎市にある当事務所にご相談ください。

今井真人税理士事務所