生前対策をする際には、愛知県岡崎市の税理士のお任せください。
生前対策は、節税の観点から、必要なものです。
ただ生前対策をする前にぜひ、頭に入れておくべきことがあります。
それは、相続税の基礎控除は5000万円であり、それプラス法定相続人一人につき、
1000万円の控除が受けられます。
(平成27年以後発生の相続からは3000万円プラス法定相続人1人当たり600万円となります。)
つまり、相続財産がそれ以下の場合、そもそも生前対策は必要ないことになり、
その時間と労力は無駄になってしまいます。
以上の事から、まず必要なことは相続財産の鑑定となります。
次に、生前対策が必要となった場合、取ることができる手段は遺言と生前贈与です。
遺言は節税の観点からは、意味はありませんが、被相続人の相続への
意志の反映という観点からは、重要なものになります。
ただ、正しい遺言の書き方を知らないがために、せっかく書いた遺言が相続の際、
法的に有効ではなかったという事例は数多くあります。
次に生前贈与ですが、これについて注意しなければならないのが、相続税の課税対象に
生前3年以内の贈与財産が含まれるという点です。よって、生前贈与によって節税を
試みるのであれば、早めに動きだす必要があります。また、贈与をしたつもりが、
実は法的には贈与として有効ではなくて、相続の際に相続税が課税されてしまう
という例もあります。こういう事態を防ぐために、一度専門家がそろっている
当事務所にご相談にいらしてはいかがでしょうか。