相続申告をした際、故人様名義の預金では収入の割に預金が少ないのではと思われ、どこかに隠し預金はないかと税務署はみてきます。
一方、税理士は亡くなる前のキャッシュフローの分析をしていますから、きちんと理由を説明し、隠していないと主張します。
税務調査は内容を正当化するための事実把握が必要となり、税理士は事実を証明できる専門家と言えます。

事実を隠すことはしてはいけませんし、本当の事をお話頂ければ、的確にアドバイスさせて頂きます。
申告漏れになり再度修正した上での申告ともなれば、通常の税金にプラスして加算税や延滞税が乗っかってきます。
無駄の税金を払わないように、相続については、税理士に全てを打ち明け、税務調査を視野に入れた相続手続きを進めていくことをオススメいたします。

相続税に関する税務調査は、9月から11月あたりで実施されることが多く、時期としては申告してから1年から2年後に調査する場合が大半です。
つまり申告してから、2年経過しても調査がない場合には、特に問題がないと判断していいと思います。
また相続税の税務調査の場合は、家庭のことについて主に質問されますので、そんなに深く考えず、聞かれたことに対してそのまま対応しましょう。
相続税の税務調査では、名義預金が特に重要な点となります。
名義預金とは名目的には配偶者の方や子供や孫等の名前で預金を行っているが、収入等を考慮すれば、実質はそれ以外の本当の所有者が存在し、つまり親族のだれかに名義を借りているだけのことを名義預金と呼びます。
したがって、名義は被相続人でなくても、実質は被相続人に関係する預貯金と判断されるものは、被相続人の遺産に当てはまり、相続財産として課税対象となってしまいます。
調査ポイントについては、こちらで挙げると切りがありませんが、隠し口座や名義資産、預金の生前贈与等の指摘が大半になってきます。
また、たとえ贈与契約書を作っていたとしても、親がPC等で贈与契約書を作成、捺印し、そのことを子供が知らされていなかったり、子どもがあまりに小さかったりする場合には、それをもらうという意思が伝えられていないことになります。
このケースでは贈与は成り立っていないので、これは名義預金となってしまうのです。

今井真人税理士事務所