生前対策をおこなう際に生前贈与をし、
相続対策をするという方は少なくありません。
この生前贈与をおこなう際にはいくつか注意点があります。
まず、当事者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示し、
相手が快諾し、両者が合意した時に成立するものであり、
お互いの合意なくして成立はしません。
この部分の認識違いでトラブルになることも少なくありません。
愛知県岡崎市にある当事務所の税理士にお任せをしていただければ、
何も心配することなく生前贈与ができます。

また、父が子の名義で、内緒で預金口座を開設し、
子が知らない中でお金を積み立てていた時は、
その事実を子は知らないので、贈与契約が成立しません。
この預金は子の名義とはなっていますが、
父の財産としてみなされるため、
生前贈与にはならないので注意が必要です。

現金を生前贈与された場合は、そのお金で生命保険に加入するという方法があります。
これは、贈与された金銭が相続税の課税対象から外れて相続税の負担軽減になり、
贈与を受ける側は、毎年の贈与税の基礎切除の活用により、
贈与税軽減ができるというものです。
こういった生前贈与の方法を駆使していけば、
十分な生前対策になるので、興味がある方は、
当事務所にご相談ください。

今井真人税理士事務所