相続はいつ発生するかわからないものであり、
いざ相続が発生した時の相続税にお悩みの方は非常に多いです。
せっかく預貯金や不動産などの財産が手元に来たのに、
相続税の支払いで頭を悩ませることになってしまうことを知らない方も多いです。
少しでも相続税を少なくするためには、
生前贈与をおこなうべきであり、
残された方々が相続税にお悩みになることは少なくなります。

生前贈与をおこなう際には、証拠を残しておくことが重要です。
具体的には贈与契約書を残すということであり、
当事者の署名や押印した契約書を作成すれば、
口約束が原因で後にトラブルになることもありません。
未成年の場合は、法定代理人が署名や押印をすることになります。

また、贈与財産が原因の場合は、
預金口座を通じておこなうようにするのが一番です。
この時には、名義預金にならないようにすることが大切であり、
贈与した方からの通帳やキャッシュカードを管理していると、
名義預金に認定されてしまう恐れがあります。
これらのことは専門家の税理士にすべてお任せすることができるので、
愛知県岡崎市にある当事務所をご利用ください。

今井真人税理士事務所