相続の3つの方法について
相続財産として認められるものとして、現金や預貯金、不動産等のプラス面の財産だけではなく、借金等の負債や住宅ローン等の負の財産も対象となってきます。
仮に負の財産がプラスの財産を上回ってしまう場合、相続人が負債を今後返済する必要が出てきます。
相続人が被相続人の借金で苦しむことがないように、民法では3種類の相続方法があります。
最も一般的な相続方法が「単純承認」です。
これは被相続人の方の遺産をそのまま継承する方法です。
このケースでは特別な手続きはしなくてもよく、相続発生から3ヶ月以内に他の手続きをしなければ、自動で単純承認をしたものとみなされます。
しかし、被相続人の遺産の中に借金などの負の財産がある時には、それは残された遺産の中でも最優先で支払っていく必要が出てきます。
そして2つ目は、被相続人の財産を放棄し、残されたすべての財産を相続しない「相続放棄」の方法です。
被相続人の財産よりもそれ以上に負債の方が多い場合には、この方法が良いと思います。
相続人が相続発生日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」の申請を行い、それが問題なく容認されれば相続人ではなくなり、被相続人の負債を承継しなくてもよくなるのです。
また、プラス面の財産が多いのか、マイナス面の財産が多いのか不明瞭な時に最適な相続方法に「限定承認」があります。
相続で得た財産の範囲内で借金を返済していくという条件のもと相続を承認する方法です。
たとえ財産を全額清算して借金だけしか残らないような場合であっても、足らない分を支払う必要はありません。
逆に借金返済をしたことで、財産の方が上回ってしまうようでしたら、差し引いた財産については受け取るこができます。
限定承認の手続き方法に関しては、相続発生日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を申請します。