遺産整理とは、簡単に言うと、どんな遺産があり、
それを誰がどれだけ相続するのかをはっきりさせる作業のことです。
相続する際、相続人同士は利害関係者であり、非常に
トラブルになりやすいです。
よって、正しい知識を持って迅速に行動すべきです。

相続が開始されたとき、最初にするべきことは遺産の把握、
つまり、遺産の目録を作成することです。
これは相続人自身が行うこともありますが、
専門家に依頼することもあります。

また、目録を作成後、相続人が遺産を勝手に
処分する可能性がある場合や相続人の対立が
激しい場合は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることもあります。
そうすることで、相続人が、単純承認、
限定承認、相続放棄のいずれの手段を取ることができるようになるわけです。

次に、誰が相続人かをはっきりさせる必要があります。
そこで、故人の戸籍謄本などの書類を市役所、
役所で収集して、相続人を調べます。
そして、遺言の有無を調べます。

今日では、遺留分減殺請求権を行使する相続人が増えたので、
遺言の実効性はあまりありませんが、
推定相続人の廃除の旨が書かれているかもしれませんので、
確認します。また、不動産などの分割協議の参考にもなるでしょう。

その上で、相続人間で、遺産の分割協議をして、
実際に遺産の分割を実行します。
愛知県岡崎市で税理士の当事務所には、
専門家がそろっておりますので、お客様の状況に応じて
適切にアドバイスさせていただきます。
遺産整理でお困りの際は、ぜひ、当事務所にいらしてください。

今井真人税理士事務所